2019年04月22日お役立ち
あなたはご存知? 産後にもらえる育児休業給付金とは?
産後にもらえる「育児休業給付金」って?
「産後に育休を取るけれど、産後の収入が無くなるのが不安で……」
これは、産休や産後に育休を取る方であれば、誰もが抱える不安ではないでしょうか。
出産は女性にとって一大事であり、また、産後まもない赤ちゃんの世話も大変な仕事です。
そのため、妊婦には出産前と出産後の一定期間は仕事をさせないように、また、産後の育児のために産休をとることができるように、それぞれ法律で決められています。
しかし、育休の間の給与規定は会社によって違いますが、給与が支給されない場合はその間の収入はゼロになります。
産前産後は様々な出費があるため、この期間のやりくりは出産を考える人にとって悩みの種。
しかし実は、そのような働く母親の産後を金銭的に助けてくれる制度があります。
それが、産後に支給される「育児休業給付金」です。
この育児休業給付金は、産後、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの育休中の収入を、産後半年は給与の67%、その後は50%を支給してくれるという雇用保険の制度です。
育児休業給付金を産後もらうことにデメリットはないためぜひ活用したい制度ですが、この給付金には条件があり、すべての人が産後もらえるものではないことに注意が必要です。
それでは、産後にこの育児休業給付金がもらえる条件とはどのようなものでしょうか。
育児休業給付金を産後にもらえる条件
産後に育児休業給付金をもらうために必要な条件は、まず雇用保険に入っていることです。
ただし、
(1) 産休・産後の育休前に2年間の賃金支払を行われていること
(2) 産後の育休中の賃金として給与の8割以上が支払われていないこと
(3) 産後の育休中は月10日以上の就業をしないこと
の3つの条件を満たす必要があります。
また、産後の育休中や育休後に退職したり、産後の育休を取らずに職場復帰する人はもらえないため注意しなければいけません。
なお、この産後の育児休業給付金は育休を取得した人すべてが対象となりますので、母親だけでなく父親が育休を取得した場合も受け取りが可能です。
さて、この給付金が産後いつから受け取ることができるのかにも注意が必要です。
育児休業給付金は産休が終わった後の育休に対して支払われるため、産後から受け取りまで少し時間がかかります。
また、給付金の入金は2ヶ月などの支払い単位で給付されるため、大体産後の育休が始まって3ヶ月後、出産後5ヶ月程度が入金の目安です。
このように産後のやりくりは、いつから給付金がもらえるかを把握しておくことが大事になります。
※この育児休業給付金は年度・諸事情により変更される場合もありますので詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認ください。
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